男女雇用機会均等法の一部改正について
〈差別禁止規定の強化等>
・募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年及び解雇について性別を理由とする差別的取扱いが禁止。
・事業主は、降格、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨及び労働契約の更新について、労働者の性別を理由    として、差別的取扱いはしてはならない。
・間接差別は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的
  理由がある場合以外は禁止。
 (間接差別の具体例:身長、体重、体力、全国レベルの転勤、転勤経験など)
・女性労働者が妊娠し、出産し、または労働基準法の産前産後休業をしたことを理由とする解雇の禁止に、労働基準
  法の産前休業を請求したことを加える。また、これらの事由を理由とする解雇以外の不利益な取扱いを禁止する。
・妊娠中・出産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効。

〈セクシャルハラスメント対策〉
・男女労働者へのセクシャルハラスメントに関する就業環境の整備、労働者からの相談への対応など、事業主のセク
  シャルハラスメントに関する雇用管理上の措置の義務化。

〈紛争の解決〉

・都道府県労働基準局長が紛争調整委員会に調停を行わせるものとされる紛争に第16条の紛争(労働者の募集及
  び採用についての紛争を除く)を加えること。
・紛争調整委員会は、調停のために必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことがで
  きるものとすること。
・紛争調整委員会は、セクシャルハラスメントに関する事項についての労働者と事業主との会だの紛争に係る調停の
  ために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る性
  的な言動を行ったとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとする。
・紛争調整委員会は、調停に係る紛争について、朝廷による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切るこ
  とができるものとするほか、調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が、その旨の通知を受け
  た日から30日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請
  の時に、訴えの提起があったものとみなすものとすること。
・第16条の紛争のうち、民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次のいず
  れかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定め
  て訴訟手続きを中止する旨の決定をすることができるものとすること。
 (イ)当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
 (ロ)(イ)の場合のほか、関係当事者間に調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること

<その他〉

・厚生労働大臣は、性別差別禁止規定、間接差別に関する規定、及び妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い禁止
  規定に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定める。
・ポジティブアクションを行っている企業が、その取組み状況を外部に開示する祭に、これを国が援助する。
・セクシャルハラスメント及び母性健康管理措置についても調停及び企業名公表の対象とする。
・報告聴衆の規程による報告をせず、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処するものとする。
                                                     (平成19年4月1日 施行日)
労働基準法の一部改正について
〈女性の坑内労働に係る規制の緩和〉
・ 使用者は、妊娠中の女性及び坑内業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を坑内業務
  に就かせてはならない。
・ 満18歳以上の女性を、坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削業務その他女性に有害な業務として
  厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。
                                                     (平成19年4月1日 施行日)
健康保険法の一部改正について
〈保険給付に関する事項〉
・入院時生活療養費等に関する事項
(イ)療養病床に入院する70歳以上の者(以下「特定長期入院被保険者」という。)の生活療養(食事療養並びに温
      度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として
     入院 時生活療養費を支給すること。
     入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食
     費及び高熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度等を斟酌して厚生労働
     省令で定める額。)を控除した額とすること。
(ロ)特定療養費を廃止し、保険給付として保険外併用療養費を支給すること。
     保険外併用療養費は、評価療養(厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、
     保険 給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うこと
     が必要 な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。)又は、選定療養(被保険者の選定に係る特別の病室の
     提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいう。を受けたときに支給すること。
・ 一部負担金に関する事項
(イ)一定以上の報酬を有する70歳以上の者について、療養の給付に係る一部負担金の割合を3割とすること。70歳
     以上の被扶養者の自己負担割合についても同様の取り扱いとすること
(ロ)災害等の際の一部負担金の減免等をできることとすること
・埋葬料に関する事項
  埋葬料の額について、政令で定める金額(5万円)とすること。
                                                        (平成18年10月 施行)
〈標準報酬等に関する事項〉
・標準報酬月額の上限及び下限にそれぞれ4等級追加(上限121万円、下限5万8千円(前47等級))すること。
・保険料の賦課対象となる標準賞与額の上限額について年度の賞与の累計額が540万円とすること。

〈保険給付に関する事項〉

・傷病手当金及び出産手当金の支給対象から任意継続被保険者を除くこと。
・傷病手当金の額を標準報酬日額の3分の2に相当する金額とすること。
・資格喪失後6ヶ月以内に出産した者に支給していた出産手当金を廃止すること。

〈療養給付に関する事項〉
 療養の給付に関する費用の審査支払事務について、保険者が依託できる者に都道府県国民健康保険団体連合会
  を追加すること。
                                                         (平成19年4月 施行)

〈被保険者に関する事項〉
  健康保険の被保険者及び被扶養者から後期高齢者医療の被保険者を除くこと。

〈保険給付に関する事項〉
・ 入院時生活療養費を支給する特定長期入院被保険者を65歳以上とすること。
・ 一部負担金に関する事項
(イ)70歳以上の被保険者(一定以上の報酬を有する者を除く。)の療養の給付に係る一部負担金の割合を2割とする
      こと。70歳以上の被扶養者の自己負担割合についても同様とすること。
(ロ)6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被扶養者の自己負担割合を2割とすること。
・ 療養の給付に係る一部負担金の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス
    費等が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、高額介護合算療
    養費を支給すること。

〈国庫による費用の一部補助〉
  国庫は、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができること。

〈保険料に関する事項〉
・ 保険料を充てる健康保険事業に要する費用に、高齢者の医療の確保に関する法律の規定 による前期高齢者納付
  金及び後期高齢者支援金等を含めること。
・ 一般保険料率は、基本保険料率と特定保険料率を合算した率をいうこと。
・ 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率の上限を1000分の100すること。
・ 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出
  金等の額を被保険者の標準報酬月額及び標準賞与の総額の合算額の見込額で除した額を基準として保険者が定
  めること。
                                                         (平成20年4月 施行)