65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入などの義務化について
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65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために
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のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならなくなりました。
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ただし、65歳という年齢については、平成25年4月1日までに段階的に引上げていくものとしています。また、事業
主は、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかわる基準を定め当該基準に基づく制度を導
入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなします。
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労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
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労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について以下のように強化しました。
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加入手続きについて行政機関からの指導を受けたにもかかわらず、事業主が加入手続きを行わない期間中に
労災事故が発生した場合、現在の取り扱いでは、「故意又は重大な過失により手続きを行わないもの」と認定し
て保険給付額の40%を徴収していますが、これを改めて「故意に手続きを行わないもの」と認定して保険給付額
の100%を徴収することになりました。 |
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加入手続きについて行政機関からの指導等を受けていないが事業主が事業開始の日から1年を経過してなお
加入手続きを行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続きを行わないもの」と認定し
て、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収することになりました。 |
平成17年11月1日より新運用開始
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日米社会保障協定の発効
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現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される労働者等は日米両国の年金制度と医療
保険制度の双方に加入が義務付けられ社会保険料の二重払いの問題が生じています。また、相手国における
就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じています。
日米協定は、日米両国の年金制度と医療保険制度の適用を調整すること(二重払いの防止)、並びに両国で
の保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立すること(保険料掛け捨ての防止)により、こ
れらの問題を解決することを目的としています。
平成17年10月1日 日米協定発効
同日 「社会保障協定に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等
に関する法律(平成16年法律第126号)」及び関係省令施行
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厚生年金保険の保険料率の改定
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平成16年の年金制度改正において、保険料水準固定方式の導入に伴い平成17年9月分(平成17年10月納付
分)から平成18年8月分(平成18年9月納付分)までの保険料率が以下のように変更となりました。 |
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・ 船員、坑内員の被保険者(除く厚生年金基金加入員)
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雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について
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雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等は、毎月勤労統計の平均定期給与額の上
昇し又は低下した比率に応じて毎年自動更新されています。毎月勤労統計の平成16年度の平均給与額が平成
15年度の平均給与額に比して約1.9%低下したことにより、以下の引き下げが行われました。
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・ 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定にかかわる控除額の引下げ
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・ 高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引下げ
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育児・介護休業法の改正
- 育児休業の取得によって雇用の継続が見込まれる期間雇用者(申出時点において、同一事業主に引き続き雇 用された期間が1年以上であり、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれ、1歳の誕生
日の前日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかであるものを除く)に
ついても育児休業が取れるようになりました。
- 保育所に入所を希望しているが入所できない場合。もしくは、子の養育を行っている配偶者であって1歳以降子 を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病などの事情により子を養育することが困難となった場合は、
子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業ができるようになりました。
- 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・怪我をした子の看護のた めに休暇を取得することができるようになりました。
- 介護休業の取得によって雇用の継続が見込まれる期間雇用者(申出時点において、同一事業主に引き続き雇 用された期間が1年以上であり、介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用されること
が見込まれ、93日を経過する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明ら
かなものを除く)についても介護休業が取れるようになりました。
- 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業が できることになりました。2回目以降の介護休業ができるのは要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護
状態に至った場合であり、対象家族1人当たりの取得日数の上限は通算して93日までです。
- 対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護のための 勤務時間の短縮等の措置が受けられるようになりました。この措置が受けられる日数は、介護休業と通算して9
3日までとなります。要介護状態から回復した家族が、再び要介護状態に至った場合には、この範囲で再度措置
が受けられます。3回目以降も同様です。
平成17年4月1日施行
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